2021-06-07 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○岩屋議員 先ほど佐藤提出者からお答えしたように、患者や帰国待機者が投票のために投票所に行くことが要請に応じなかったと評価されるか否かは感染症法や検疫法上の解釈の問題ですけれども、要請に応じなかったと評価されることもあり得ると行政側は構えていないと、これは、どんどん皆さんが、感染者あるいは感染しているおそれがある方々がどんどん投票に行くという事態を招いてしまうんじゃないでしょうか。
○岩屋議員 先ほど佐藤提出者からお答えしたように、患者や帰国待機者が投票のために投票所に行くことが要請に応じなかったと評価されるか否かは感染症法や検疫法上の解釈の問題ですけれども、要請に応じなかったと評価されることもあり得ると行政側は構えていないと、これは、どんどん皆さんが、感染者あるいは感染しているおそれがある方々がどんどん投票に行くという事態を招いてしまうんじゃないでしょうか。
○岩屋議員 先ほど申し上げたような手続をしっかりやっていただくという限りにおいては、それほど過度に保健所や選管の負担が増えるというふうには我々考えておりませんけれども、そういう作業をしっかりとやっていただくためにも、先生御指摘のように、保健所の体制あるいは選管の体制の充実について政府がしっかり配意をするということは必要だというふうに考えております。
○岩屋議員 先生がおっしゃるように、ギャンブル依存症の問題は、これまであった問題、今そこにある問題ですから、私どもはそれに対応するためにこの法案を提出しているわけです。したがって、IRの議論とは切り離して議論されるべき問題だと思っております。
○岩屋議員 例えば、パチンコは、先生、風適法で監督されているわけですが、その二十条に、国家公安委員会規則で定める基準に照らして、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものを設置して営業してはならないという規定がありますので、これに基づいて監督されているわけで、最近では、出玉率を三分の二にしたという措置がとられました。
○岩屋議員 おっしゃるとおりだと思います。これまで、さまざまな公営競技あるいは遊技を認めてきたにもかかわらず、しっかりとしたギャンブル依存症対策の調査、対策がとられていなかったということに問題があったと思っておりまして、対策をしっかり講じることによって、結果的にギャンブル依存症比率を低下させていくことができるというふうに期待をしております。
○岩屋議員 先ほども申し上げましたように、まずIRについてはしっかりとした抑止政策がビルトインされている、そして既存のものについても今までにない対策をしっかり講じる、相まって、全体としての依存症の比率を必ず低下せしめることができるというふうに私どもは考えております。
○岩屋議員 自由民主党でございますが、賛成をさせていただきました。
何でこの話をきょう議題にしているかといいますと、いわゆるIRの法案、今ここにいらっしゃいます岩屋議員にも御尽力いただきまして、去年、基本法案が通りました。これは、ことし必ず実施法の議論をするわけです。依存症の対策も打つわけですよ。依存症対策法案も出てくるんですね。恐らく、ことしほど依存症の話が出る国会はない。
岩屋議員が本も出して、どういうものであるかということを説明しているわけでございますが、先般の法律が成立したことをもって、我々は検討を進めていくことになるところでございます。
前回の議事録をもう一度読みますと、慎重に岩屋議員も答弁されておられまして、こういう議論も行ったとか、あるいはこういうふうにも考えましただとか、考えたところでございますというふうにお答えいただいておりますので、全くその余地がないとも思えない、そういう議論の余地を残した御答弁だったようにも思っておりますので、改めてお聞きしたいと思います。
訪日外国人の数が非常にハイスピードで伸びているという話、岩屋議員からもありました。二千万人を達成して更にということで、その二千万人という数字、その数字以上に、もうここにいる皆さんが、もう東京だけじゃなくて様々な町、皆さんの御地元歩いていらっしゃっても、わあ、こんなに多くの方が訪れてくださっているんだなというのはもう実感として感じていらっしゃるんではないかなというふうに思います。
私どもとしても、こうしたシンガポールの事例なども、あるいは最新の知見を踏まえて、正確な実態を把握した上で様々な対策を取り組んでいく必要があるというふうに思っておりまして、依存症に対する普及啓発、カウンセリング、治療、こういった体制整備、あるいは事業者における配慮義務、排除プログラムの、先ほど岩屋議員からありましたシンガポールでの取組なんかも参考にしながら、排除、自己申告あるいは家族の申告で入場制限をする
○衆議院議員(小沢鋭仁君) まず、山本委員の御尽力に対して敬意を表しながら、我々も、先ほど岩屋議員が言いましたように、依存症対策という話を真剣に議論をしてまいりました。自助グループであります依存症問題を考える会の例えば田中さんをお招きして勉強会をやらせていただいたり、つい先日はそこからの要望書を議連として受け取らせていただきました。
そういうことから、先ほどの午前中も岩屋議員の方から、シンガポールのIR施設を例に引きながら、三%、これがカジノ施設だというお話があって、それは大いに参考になるという御発言もございました。 私は、このカジノというのはIRの中で設置されることに限定されるわけですよね。その辺の町じゅうにできるわけじゃないという説明でした。
○岩屋議員 先生がおっしゃるパチンコ、パチスロというのは、あくまでも遊技でございますから、質問の前提が適切ではないんじゃないでしょうか。
○岩屋議員 同様でございます。
○岩屋議員 先ほど、米国の状況については簡単に御紹介をさせていただきましたが、米国においては既に、多くの州においてカジノ並びにIRが認められていて、その間の競争も行われているという事情にあるんだろうと思います。 我が国には、まだIRは誕生していないわけでございます。
○岩屋議員 先生御指摘のとおり、カジノからの収入の使途が極めて重要であって、この構想の公益性を担保するためにもその使い道が極めて重要だと思っております。
○岩屋議員 具体的な規定は、これから政府がつくる実施法の中で規定をしていくということになるわけでございますが、先ほど紹介をさせていただいたシンガポールの事例などは大いに参考になるというふうに思っておりまして、やはり複合型、統合型観光施設というからには、ゲーミング場の比率というのは一定程度以内に制限されてしかるべきだというふうに考えております。
○岩屋議員 人口がどんどん減少していくという中で、どうやってその民意を反映させることのできる選挙制度をつくるか、非常に重要な問題だと我々も思っております。
○岩屋議員 御質問に補足の答弁をさせていただきたいと思います。 先ほど先生、滋賀県、沖縄県の出戻りのお話をされましたけれども、やはり選挙制度は民主主義の土台でございます。したがって、選挙に出る私どもよりも、主権者である有権者の皆さんにとって、制度ができるだけ安定しているということは大切なことではないかと私どもは考えております。
○岩屋議員 藤井先生には貴重な資料を提出いただきまして、感謝申し上げたいと思います。 お尋ねは、自公案で〇増六減をやったときに区割り変更がされる可能性のある選挙区はどのぐらいあるかということでございますが、おおよそ八十選挙区から九十選挙区程度ではないかと思っております。
○岩屋議員 塩川委員から、国民の声を聞くべきではないかという御指摘がございました。 私ども当然そう考えておりますけれども、御案内のとおり、この議論は、これまで三度にわたって違憲状態だとする最高裁判決があって、一票の格差の是正は喫緊の課題であるということで、各党間の協議がこれまで続いてきたわけでございます。
○岩屋議員 お答えいたします。 答申を素直に読みますと、都道府県への議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案して、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき行うべしとされております。
○岩屋議員 平成二十七年の簡易国勢調査に基づいて行う定数削減というのは、先ほども申し上げましたように、アダムズ方式に準ずる方式をもって行うわけですね。 アダムズ方式というのは、確かに人口の少ない県にある程度配慮された方式ではありますが、一人別枠方式とは全く違う考え方に基づく方式でございます。
今ここにいる岩屋議員が、ではどうするんですかということを岡田当時の外務大臣に質問をされたわけでございますが、今と同じ答弁をされたわけでございまして、いわば、九一年に米国が基本的な戦術、戦略を変えて、海上において戦術核は配備をしていないということになった、空母等々にはもうこれは配備していないということになったわけでありまして、これはもう今後米国はこの考え方を変えることはないであろう、また、変える場合は
先ほど岩屋議員の御指摘のように、米国に対する攻撃についても、新三要件を満たす場合には、あくまでも我が国の存立を全うし国民を守るための必要最小限度の自衛の措置として対応することが可能になるということでございます。
○岩屋議員 赤嶺先生とはいつも安全保障のテーマで御指導いただいておりますが、きょうはこのテーマで議論させていただけることを光栄に思っております。 カジノ施設を利用したことに伴う悪影響は何かというお尋ねでございます。
○岩屋議員 ギャンブル依存症とは、病的賭博とも呼ばれておりまして、WHOによりますと、持続的に繰り返される賭博、貧困になる、家族関係が損なわれる、そして、個人的生活が崩壊するなどの不利な社会的な結果を招くにもかかわらず、持続し、しばしば増強する、これが病的賭博の診断基準とされているところであります。
先ほどの質疑にもありましたが、最初の平成二十三年のこの設置法等改正案、自民党の方の反対の理由が、今日資料でお配りしておりますけれども、これは衆議院における岩屋議員の反対討論の中身でございます。参議院においては、そもそも審議すること自体を反対をして審議未了になってしまったという、まあ当事者の方々もいらっしゃるわけでございますが。
○藤田幸久君 つまり、岩屋議員が挙げた三つの理由のうちの二つは、私がさっき言ったように理由がなくなったので、この三つ目の話しか今されなかったということでありますけれども。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 安保法制懇において結論を出していただき、ただいま岩屋議員との議論にもなっておりました武力攻撃に至らない段階における自衛隊の武器使用等に関わる課題についての議論もしておりました。
岩屋議員が指摘をしたように、基本法をそのためにつくるということになったわけでございまして、自民党的には、この課題については、J—ファイルにも書いてありますように、集団的自衛権の解釈変更について検討を進めていくということを明確にしているわけでございます。
その後、官房長官談話等、官房長官談話でない場合もあるんですが、個別に二十一件の例外化措置がとられてきたわけでありまして、これに対しましては、昨年十二月に策定した国家安全保障戦略において、与党間の議論も踏まえまして、岩屋議員からも御意見をいただき、国際協調主義に基づく積極的平和主義の観点から、武器等の海外移転に関し、新たな安全保障環境に適合する明確な原則を定めることといたしました。
ただ、今、先ほど岩屋議員との間で議論になっておりました、武力攻撃に至らない段階における自衛隊の武器の使用等の課題についての議論もしておりました。
まず第一に、ここに岩屋さんがおられますが、私が外務大臣のときに岩屋議員に、非核三原則というのはもちろん今、日本にあるわけで、つくらず、持たず、持ち込ませず、このことはきちんと原則として守っていくということを申し上げた上で、将来の、核が持ち込まれる可能性について御質問をいただきまして、私は、国民の安全が危機的状況になったときに、原理原則をあくまで守るのか、それとも例外をつくるのか、それはそのときの政権
自民党のそうしたPTの議論をした中で、その議論の中から、法案過程において岩屋議員を含め多くの議員から直接様々な御意見がありました。そういう中で、結果として今回政府案を決定をするわけでありますけれども、その過程の中で様々な意見があったということは、これは事実であります。
たしか、NSC特別委員会で岩屋議員が質問をし、それからこの外務委員会でも、前回、公明党の委員から質問がありました。 改めて、あえて今回、四回目のこのステートメントに日本が参加をすることにした意義を御説明いただけるでしょうか。